地方自治法の一部改正に伴い、これまでの「管理委託制度」に代わって創設された制度で、条例で定めた手続に基 づき議会の議決を得た団体を市が指定し、公の施設の管理を一定期間その団体に行わせる制度であって、民間事業者、NPO団体等の民間団体もその管理団体(指定管理者)となることができるものです。
民間団体の持つノウハウを施設管理に活用することで、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、住民サービスの向上が図られることや、経費の節減等が図られることが期待されています。